伐木等業務(チェーンソー)特別教育(補講)講習 【補講イ 2.5時間講習】
掲載日:2019/08/19
更新日:2020/07/09
補講の概要 |
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年2月12日厚生労働省令第11号)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(平成31年2月12日厚生労働省告示第32号)がそれぞれ公布等され、特別教育に係る規定については令和2年8月1日から施行又は適用されます。
その結果、現行の伐木等作業の特別教育は、令和2年7月31日まで有効ですが、令和2年8月1日以降は無効となり、新しく適用されたカリキュラムによる特別教育が有効となります。
しかし、経過措置として、労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について(平成31年2月14日基発0214第9号)の記の第2の1の(3)のイ、ウ、エに記載の講習のいずれかを受講することにより、新しく適用されたカリキュラムによる特別教育の一部を省略することができることから、令和2年8月1日又は補講受講後のいずれか遅い方の日付以降に有効となります。
そのため、当支部では、現行の伐木等作業の特別教育修了者を、新しく適用されるカリキュラムによる特別教育の修了者と認めるための講習(補講)を実施いたします。
なお、本講習(補講)を受講していても、特別教育に係る規定が適用(施行)される令和2年8月1日になるまでは有効となりませんのでご了知ください。
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補講の種目 |
労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について(平成31年2月14日基発0214第9号)の記の第2の1の(3)のイの講習 【講習時間:2.5時間】
〔修了証に記載する講習種類:伐木等(2020.8.1.ホイ)〕
〔修了証に記載する根拠条文:平31.2.14基発0214第9号補イ〕
※旧安衛則第36条第8号の特別教育を修了した者のうち、旧規程第10条第2項ただし書きに定めるチェーンソーに関する知識及び振動障害及びその予防に関する知識の科目の教育を含めて同特別教育を修了した者に対する補講です
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受講対象者 |
以下の2項目を全て満たす者
- ① 労働安全衛生規則第36条第8号修了者(チェーンソー等の講習を受けた者)
- ② 原則として、林災防各支部の修了証を所有している者
- ※以前は特別教育を実施していたが、現在は特別教育を廃止している兵庫県内の研修機関等(兵庫県立林業試験場、森林林業技術センター、公益財団法人兵庫県営林緑化労働基金)の修了証を所有している者は、別途ご相談ください。
- ※林災防以外の団体等が実施した特別教育の修了証を所有している者は、その団体等で補講を受講してください。
- ※事業主が特別教育を実施した者は、その事業主が補講を実施してください。
- ※労働安全衛生規則第36条第8号の2修了者(第8号未修了者)に対する講習(補講)は希望者の状況により実施を検討します。
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開催日 開催会場 開催時間 定員 |
開催日 |
開催会場 |
開催時間 |
定員 |
空き状況 |
2019年 10月1日(火) |
山崎文化会館 (宍粟市山崎町) |
午前の部 9時〜12時
午後の部 13時〜16時
※受付時間を含む |
各回とも 100名 |
実施済み |
2019年 11月20日(水) |
ポップアップホール (丹波市氷上町) |
実施済み |
2019年 12月5日(木) |
ジュピターホール (朝来市和田山町) |
実施済み |
2020年 1月22日(水) |
姫路市市民会館 (姫路市総社本町) |
実施済み |
2020年 2月27日(木) |
兵庫県中央労働センター (神戸市中央区) |
午後の部 のみ 13時〜16時 ※受付時間を含む |
100名 |
実施済み |
2020年 3月26日(木)
6月12日(金) もしくは 6月18日(木) |
ジュピターホール (朝来市和田山町) |
午前の部 9時〜12時
午後の部 13時〜16時
※受付時間を含む |
各回とも 50名 |
実施済み |
- ※令和2年度以降の本補講は、延期開催を除いては、新たな開催の予定はございません。
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開催案内書 |
■ 開催案内書 (PDF:165KB)■ [2019年12月2日(月)更新]
- ※開催案内書に従ってお申し込み、受講ください。
- ※事業所・団体で複数名の方が受講される場合は、可能な限り一括してお申し込みください。
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受講料 振込先 |
上記の開催案内書に掲載しています |
申込期限 |
各開催日の20日前までに受講申込書等必要書類〔必着〕
- ・和田山会場(ジュピターホール)・・・・2020年3月5日(木)必着
- ※申込期限内であっても募集定員に達した時点で、募集は締め切ります。
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申込手順から 受講までの 流れ |
- ① 申込者
- 仮申込書に必要事項を記入のうえ、当支部にFAX・メール・郵送等で仮申込を行ってください。
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- ② 当支部
- 仮申込の内容を確認し、後日、受け入れ状況等を申込担当者に連絡します。
- ※定員の空き状況により、ご希望の会場・時間帯で受講できない場合があります。
- ※事前に電話でお問い合わせがあった場合は、改めての連絡を省略することがあります。
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- ③ 申込者
- ②の連絡を受け、案内書の「5受講申込(2)」に記載のとおり、受講者ごとに受講申込書他必要書類を作成し、受講料等を指定の口座にお振り込みのうえ、当支部に郵送してください。
- ※受講申込書等各種様式は下記に掲載していますので、ご利用ください。
- ※提出いただく受講申込書他必要書類は次のとおりです。
- • 受講申込書 (2枚一組)
(様式は、下記の申込様式に掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください)
- • 伐木等業務(チェーンソー)特別教育の修了証の写し
(チェーンソー使用手帳:住所・氏名・修了項目・発行年月日が記載されている面の写し) (カード型:両面)
- • 修了証用写真1枚
(6か月以内に撮影したもの) (裏面に氏名を記入すること) (縦3.0cm×横2.5cm、上三分身、脱帽、正面向き、コピー不可)
- • 本人確認証明書の写し
(運転免許証・住民票など、現住所が記載されているもの)
- • 受講料振込の控えのコピー
(受講料は、事前にお振り込みください) (振込先は、開催案内書に掲載しています)
- • 63円切手/人、または、返信先を記載し84円切手を貼り付けた定型封筒/事業所
- ※修了証に記載の氏名・現住所に変更がある場合は、次の書類を追加提出してください。
- • 修了証記載事項変更届
- ※林災防兵庫県支部が発行した修了証を紛失した場合は、次の書類等を提出してください。
- • 伐木等業務従事者特別教育修了証紛失届
(確認手数料(1件あたり1,100円)を受講料と合わせてお振り込みください。)
↓
- ④ 当支部
- 受講申込書他必要書類の内容・受講料等の受領を確認し、不備等がなければ、受講票を講習日の前日までに指定の送付先に郵送します。
↓
- ⑤ 申込者
- 講習日に案内書の「11講習日に持参するもの」に記載しているものを持参し、講習会を受講してください。
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申込様式 |
様式名 |
入力可能 ファイル |
入力不可 ファイル |
◆ 仮申込書 [2019年12月2日(月)更新] |
Word (19KB) |
PDF (46KB) |
◆ 受講申込書 [2019年12月2日(月)更新]
- ※受講申込書は、2枚1組です。
- ※通常、A4用紙に両面印刷してください。
- ※両面印刷が出来ない場合は、片面印刷でも差し支えありません。
- ※選択項目に□印を設けています。該当する項目の□印を■印にしてください。
- ※添付書類台紙に、修了証の写し・本人確認証明書の写し・受講料振込の控えのコピー を貼りつけてください。
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Word (32KB) |
PDF (103KB) |
◆ 修了証記載事項変更届
- ※修了証に記載の氏名・現住所に変更がある場合に提出してください。
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Excel (15KB) |
PDF (25KB) |
◆ 伐木等業務従事者特別教育修了証紛失届
- ※当支部(林災防兵庫県支部)が発行した修了証を紛失した場合に提出してください。
- ※この様式の提出があった場合は、別途「確認手数料」(1件あたり1,100円)を受講料と合わせてお振り込みください。
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Excel (16KB) |
PDF (37KB) |
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Q&A |
- Q1.他機関で労働安全衛生規則第36条第8号(チェーンソー等の講習を含む)を受講し、修了証を所有していますが、林災防兵庫県支部主催の補講を受講することはできますか?
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A1.当支部(林災防兵庫県支部)が実施する補講は、原則として林災防各支部が発行した修了証を所有している者を対象とした講習ですので、受講いただくことはできません。
労働安全衛生規則第36条第8号(チェーンソー等の講習を含む)を受講された機関で補講を受講してください。
ただし、以前は特別教育を実施していたが、現在は特別教育を廃止している兵庫県内の研修機関等(兵庫県立林業試験場、森林林業技術センター、公益財団法人兵庫県営林緑化労働基金)の修了証を所有している者は、別途ご相談ください。
- Q2.労働安全衛生規則第36条第8号(チェーンソー等の講習を含む)の修了証に記載の氏名・住所に変更がありますが、どのようにすれば良いですか?
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A2.別途「修了証記載事項変更届」及び変更内容を証明する書類(住民票等の写し)を提出いただくことで、変更内容を確認します。
当支部(林災防兵庫県支部)が発行した修了証を所有している者は、氏名・住所を変更したうえで、労働安全衛生規則第36条第8号(チェーンソー等の講習を含む)及び補講を修了した旨を記載した修了証を補講終了後にお渡しします。
当支部以外が発行した他府県支部の修了証を所有している者は、新しい氏名・住所及び補講を修了した旨を記載した修了証を補講後にお渡しします。労働安全衛生規則第36条第8号(チェーンソー等の講習を含む)の修了証の氏名・住所を変更したい場合は、受講された他府県支部に書き替えの手続きを依頼してください。
- Q3.労働安全衛生規則第36条第8号(チェーンソー等の講習を含む)の修了証を紛失しましたが、どのようにすれば良いですか?
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A3.当支部(林災防兵庫県支部)が発行した修了証を所有していた者は、別途「伐木等業務従事者特別教育修了証紛失届」の提出、及び確認手数料をお支払いいただくことで、修了証が無くても受講することが可能です。この場合、労働安全衛生規則第36条第8号(チェーンソー等の講習を含む)及び補講を修了した旨を記載した修了証を補講終了後にお渡しします。
当支部以外が発行した他府県支部の修了証を所有していた者は、修了証を発行した他府県支部で再発行したうえで、補講の受講申込をしてください。
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注意事項 |
- 受講者の健康の確保や新型コロナウイルス・インフルエンザ等の感染拡大を防止する観点から、発熱等の風邪症状がみられる場合には、講習の受講について慎重にご検討いただきますようお願いいたします。
- 咳エチケットをお守りください。咳・くしゃみなどの症状がある方はマスクをご着用ください。
- 当日体調にご不安のある方は、くれぐれもご無理をなさらないようお願いいたします。
- 講習中、気分がすぐれない場合や体調が悪化した場合は、速やかに担当者までお声掛けください。
- 感染予防・拡散防止のため、担当者はマスクを着用して対応させていただく場合があります。
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