申込者の資格、融資額及び元利金償還見込みなどについては、金融機関の基準により審査を受けることとしています。
融資を受けようとする住宅で実際に県産木材が使用されているかを確認するため、兵庫県木材業協同組合連合会が、現地もしくはそれに代わる検査を行います。
県産木材の使用が確認できれば、兵庫県木材業協同組合連合会から申請者あて、「県産木材・ひょうご県産認証木材製品使用住宅証明書」(住宅証明)が送付されます(様式第4号の下半分が住宅証明になっています)
県産粘土瓦の使用が確認できれば、淡路瓦工業組合から、「県産粘土瓦使用証明書」が送付されます。
金融機関の審査で適当と認められた場合は貸付申請書が、兵庫県木材業協同組合連合会が住宅証明を発行した場合は住宅証明の写しが、また淡路瓦工業組合が瓦使用証明を発行した場合は瓦使用証明の写しが、それぞれ県に送付されます。
必要な書類が揃った時点で、県から申込者あてに貸付認定通知を送付します。
貸付認定通知を受けた申込者は、本制度の融資条件により金融機関から融資を受けることができるようになります。
なお、貸付認定の有効は通知から1年となっています。