兵庫県産木材利用木造住宅特別融資制度
2020年度下半期(10月〜3月)/県産木材リフォームローン

更新日:2020/10/16

県産木材リフォームローンについて

お申し込みができる方

兵庫県内に自ら居住するための住居において県産木材を活用したリフォームをされる方

  • ※本制度の融資対象は、木造住宅建設費及びリフォーム工事費用です。土地等の購入資金について融資を受ける場合は、本制度と併せて住宅金融支援機構などの公的融資(フラット35)のほか、民間金融機関の住宅ローンと併用いただくことができます。

融資を受けられる住宅

  • 兵庫県内の住宅のリフォームであること
  • 自ら居住するための住宅(二地域居住用住宅を含む)であること
  • 兵庫県内に事務所を有する施工業者によりリフォームされた建築基準法に適合した住宅であること
  • フローリングや腰壁等の内装材に県産木材を30m2以上使用したリフォーム工事であること
    住宅の構造は問いません(マンション、軽量鉄骨造住宅等、木造住宅以外でもご利用いただけます)
  • ※本制度では、家屋の表示登記の変更が不要な居室の模様替えをリフォームとし、増改築と区別しています。家屋の表示登記を必要とする工事であっても、内装材の使用条件を満たしていればリフォームローンをご利用いただくことができます。
  • ※事業用施設(店舗併用住宅の店舗部分、賃貸物件、事務所等)では、本制度をご利用いただけません。
  • ※内装材の使用条件は、フローリング、腰壁、天井、階段など、目に見える部分に使用することとしています。

融資条件一覧

融資額 100万円以上500万円以内
上乗せ条件
+200万円
「環境配慮型住宅」を建築等する場合
+200万円
県産粘土瓦を使用して50m2以上の屋根をふく場合
融資限度額 最大900万円(融資限度額の上乗せ適用後)
融資利率 0.8%
  • ※2021年3月31日までに融資実行されたものに適用されます。
返済期間 10年以内
返済方法 元利均等毎月払い、または元利均等毎月払いとボーナス払い(半年払い)の併用ができます。
返済期間中に残額を繰り上げ償還することができますが、詳細は金融機関にお問い合わせください。
担保・保証 取扱金融機関の定めるところによります。
資金の受領 工事完了後、資金受領となります。中間払いはありません。
その他 融資目標額に達した場合などの都合で受付を締め切ることがあります。
その他、金融機関所定の条件が加わることがあります。
取扱金融機関 取扱金融機関はこちらをご覧ください

「県産木材」とは

「兵庫県内の森林で生産された丸太を原材料として、兵庫県内の製材工場等で加工された製品」のことをいいます。

ただし、兵庫県内で加工できない合板については、兵庫県内の森林で生産された丸太を原材料として使用している製品であることを証明できる場合は、県産木材とみなすことができます。

「県産粘土瓦」とは

「兵庫県内の素材で生産され、兵庫県内で製造された粘土瓦」のことをいいます。

「環境配慮型住宅」とは

「兵庫県環境配慮型住宅建設基準」に適合する住宅のことをいいます。

融資の流れ、お手続きのポイント、保証及び資金の受領

●融資の流れ
●お手続きのポイント
本制度ご利用の際は事前に金融機関、建築業者と十分ご相談ください。
兵庫県産木材利用木造住宅特別融資貸付申請書(様式第1号)
  • 随時取扱い金融機関にお申し込みください。
  • 審査のために必要な書類を金融機関から求められる場合もあります。
  • ※ただし、融資限度額を200万円上乗せしようとする場合には、県産粘土瓦使用確認書(様式第7号)を添付してください。
  • ※融資限度額を200万円上乗せしようとする場合には、兵庫県環境配慮型住宅建設確認書(様式第9号)を添付してください。
県産木材・ひょうご県産認証木材製品使用住宅証明申請書(様式第4号)
  • 所定の用紙に「納材証明書(様式第5号)」「工事箇所」「建築場所の略図」を添付して、工事着工前までに兵庫県木材業協同組合連合会に申請してください。
  • 県産木材の使用面積を確認するために必要な書類ですので、記載にあたっては、リフォーム業者の方と、ご相談しながら作成してください。
納材証明書(様式第5号)
建築業者の方をとおして、木材納入業者の方に作成していただきます。
Q.なぜ申請書の提出は工事着工前なの?
A.県産木材使用については書類審査とともに現地確認を行います。現地確認が遅れると証明書の発行が遅れ、融資実行時期も遅れてしまいます。
※県産粘土瓦の使用証明は淡路瓦工業組合に県産粘土瓦使用証明書(様式第8号)
建築業者の方をとおして、淡路瓦工業組合の作成したものを受け取ってください。
●保証及び資金の受領
  • 原則として、金融機関指定の保証会社と契約することが必要です。
  • 中間払いはありませんので、つなぎ資金が必要となる場合があります。
  • 詳しくは金融機関にご相談ください。

ダウンロード

融資制度のリーフレット(概要版)

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