兵庫県産木材利用木造住宅特別融資制度
融資制度に関するよくあるご質問

更新日:2020/05/01

ご質問一覧

ご回答

Q. 利率はどうやってだしていますか。

A. 25年までの利率は、上半期では3月1日(下半期では9月1日)時点の兵庫県内でのフラット35を取り扱っている金融機関の利率の平均から1%引いた利率を兵庫県の融資利率として適用しています。
26年目以降につきましては、兵庫県内でフラット35を取り扱っている金融機関の平均の利率を適用しています。

Q. 申請書はどこに行けば手に入りますか。

A. 最寄りの取扱金融機関の支店、農林(水産)振興事務所等においています。また、兵庫県 林務課 木材利用班までお問い合わせいただければ、必要な書類を郵送いたします。

Q. 担保、保証についてはどうなっていますか。

A. 各金融機関で対応が異なりますので、各金融機関へお問い合わせ下さい。

Q. 取扱金融機関への申し込みはいつの時点ですればいいのですか。

A. 取扱金融機関への貸付申請書の提出は工事着工前を目安にしてください。取扱金融機関とは早い段階から十分に相談することをおすすめします。

Q. 申請からどのくらいで貸付認定がされますか。

A. 関係書類がそろい次第、認定手続きを開始します。問題がなければ、10日前後で認定書類を送付します。

Q. 他のローンと併用できますか。

A. フラット35などの民間のローンと併用可能です。

Q. 土地や付帯設備は融資の対象となりますか。

A. 土地や付帯設備(環境配慮型を除く)は対象になりません。対象となるのは建物のみです。

Q. 中古住宅は融資の対象となりますか。

A. 中古住宅を既存住宅長寿命化やリフォームする時には、融資の対象となります。(ただし、中古住宅の購入費用は対象となりません。)

Q. 一部繰上償還はできますか。

A. この制度は、一括繰上償還を原則としていますが、平成28年度から金融機関によっては一部繰上償還ができるようになりました。
 ※詳しくは、各金融機関の窓口へお問い合わせください。

Q. 35年返済期間を取り扱っている金融機関はどこですか。

A. 各金融機関で対応が異なりますので、各金融機関へお問い合わせください。
 ※金融機関による審査により、お申込みいただけない場合があります。

Q. 県産木材を生産している現地を見学できますか。

A. 工務店グループなどが産地見学会を開催しています。開催情報は、兵庫県庁林務課までお問い合わせ下さい。

Q. 連帯債務の場合、申請書はどのように記載したらよいですか。

A. 1枚の申請書に連名で申請してください。職業や年収欄についても上下2段書きするなど分かるように記載してください。

Q. 現在、他府県に在住しているが、兵庫県に居住するために家を建てたい。この場合、当該制度の融資対象となるか。

A. 当該融資制度は兵庫県民を対象とした制度ですが、他府県民でも兵庫県内に居住される場合は利用できます。

Q. 工務店の情報はどこで手に入りますか。

A. 兵庫県では、県産木材を使用した木造住宅の建築に積極的な工務店を「ひょうご木の匠」として登録ています。また、兵庫県産木材の利用を通じて資源循環型林業と豊かな森づくりを組織的に応援することを目的に「ひょうご木の匠の会」が平成28年3月に設立されました。地域材を使用する意義や木の良さ、工務店情報などがホームページで公表されていますのでご参考ください。

Q. 兵庫県民が、県外に建てる住宅は対象となるのですか。

A. 県外に建てる住宅は対象外です。

Q. 県産木材使用住宅証明は、地域型住宅グリーン化事業(国土交通省)の納材証明で代替できますか。

A. 地域型住宅グリーン化事業等の納材証明のみでは、当該融資の対象とはなりません。県産木材使用住宅証明も取得してください。

Q. 建て売り住宅は、融資の対象になるのですか。

A. 建て売りの場合は、工務店の申請により県産木材使用住宅証明を受けた物件のみが対象となります。

Q. 融資の申込は兵庫県にすればよいのですか。

A. 融資の直接の申込先は、お近くの当該融資取扱い金融機関となります。
なお、貸付審査及び融資の可否等は金融機関の判断となり、融資が実行される場合には取扱金融機関から兵庫県の方へ貸付申請書が送付されます。

Q. 増改築とリフォームではどのような使い分けがあるのですか。

A. 増改築のローンは面積など登記事項の変更を伴う場合で、リフォームローンは登記の変更を伴わないものにご活用ください。
(登記の変更が伴う場合でも、条件を満たしていればリフォームローンをご利用いただくことができます。)

Q. 既存住宅長寿命化とリフォームの違いは何ですか。

A. リフォームは小規模な内装工事や設備入替などを行うもので建物の機能維持のための工事であるのに対し、既存住宅長寿命化は高耐久化や間取り変更、構造体(土台・柱・梁等)の入替を含む建物の長寿命化及び機能アップのための工事となります。

Q. 既存住宅長寿命化を実施したいのですが、事前に相談できる窓口はありますか。

A. ひょうご住まいサポートセンター(TEL.078-360-2536)では、住まいに関する様々な相談や住宅のリノベーション計画等についてアドバイスを行う専門家の派遣を行っていますのでご利用ください。

Q. 特認木造住宅とは何ですか。

A. 事前に登録を受けた施工業者により建築され、次に掲げる認定要件の全てに適合することを審査会で確認の上、知事が特別に認めた木造住宅のことです。

(特認要件)
1. 可能な限り県産木材を使用している
2. ひょうご県産認証木材製品を使用できない特段の理由がある
3. 使用する部材にJAS製品と同等の品質を保持する木材製品を使用している
(特認木造住宅の例)
・伝統木造構法を採用し、製材加工までを自社等で行う部材を使用する木造住宅
・山の立木の段階から部材にこだわった木造住宅